共済組合のしくみ
被扶養者(扶養家族)
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- 配偶者(内縁関係を含む。)
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母
- 上記以外の三親等内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ。)
(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)
(注) | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
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平成20年4月から
(注1) | 上記1〜6に該当する者であっても、75歳以上及び一定の障害がある65歳以上の者については、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となるため、被扶養者に該当しません。 |
(注2) | 組合員が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者である場合は、75歳未満であっても被扶養者に該当しません。 |
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被扶養者として認められない者
- 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- 組合員の配偶者を除く18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます。)
- その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
- その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、 組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
- 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者である者、又は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者である組合員の配偶者等
(注) | 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 |
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三親等内親族図

(注) | 1. 赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.〜4.の該当者です。 2. 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。 |
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被扶養者の届出
被扶養者の認定申告
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)して、その認定を受けることが必要です。
なお、30日を過ぎて届出がなされた場合はその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
国民年金第3号被保険者の届出(短期組合員の被扶養配偶者は除きます。)
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の日本年金機構 年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
●組合員が被扶養配偶者の収入の増加及び離婚を事由として取消申請をするとき
- 提出書類
- 国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届
認定に必要な証明書類
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます。)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。
(注) | 障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。 |
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(注) | 組合が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第22条第1項の規定により、特定個人情報の提供を受けることができるときは、上記の書類を省略できる場合があります。 |
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