個人番号(マイナンバー)の取得について

共済組合における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における組合員及び被扶養者(以下「組合員等」という。)並びに任意継続組合員及び被扶養者(以下「任意継続組合員等」という。)の個人番号利用に先立ち、組合員等並びに任意継続組合員等に係る個人番号が必要となります。

つきましては、組合員等並びに任意継続組合員等に係る個人番号の取得にあたっての、利用目的、取得方法及び被扶養者に係る本人確認措置については、次のとおりとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。

1 個人番号の利用目的について

共済組合では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」別表第1の24の項に規定する「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」及び39の項に規定する「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」において個人番号を利用します。

2 個人番号の取得方法について

  1. 組合員等の個人番号の初期取得については、共済組合で管理する基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別)ファイルを基にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に照会することになりますが、基本4情報の不備等により個人番号が取得出来なかった組合員等については、平成29年2月上旬頃に所属所経由での取得を予定しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
    なお、平成29年1月以降に資格取得又は認定を受けた組合員等に係る個人番号については、届出様式等に個人番号を記入いただくことにより取得することになります。
  2. 任意継続組合員等の個人番号の初期取得については、組合員等と同様に照会することになりますが、基本4情報の不備等により個人番号が取得出来なかった任意継続組合員等については、平成29年2月上旬頃に共済組合から送付する「個人番号申告票」に個人番号を記入いただくことにより取得することになります。
    なお、平成29年1月以降に認定を受けた任意継続組合員の被扶養者に係る個人番号については、申告様式に個人番号を記入いただくことにより取得することになります。

3 被扶養者に係る個人番号の本人確認措置

組合員並びに任意継続組合員は、個人番号関係事務実施者として、その被扶養者に係る個人番号の本人確認措置を実施する必要がありますので、被扶養者に係る個人番号を届け出る際には、被扶養者の通知カードや個人番号カードを確認するなどして、間違いがないようご注意ください。


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