| (注) | 後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の被扶養者の保険料について平成20年4月から9月までの6ヵ月間は無料、平成20年10月から21年3月までの6ヵ月間は被保険者均等割が9割軽減された額になります。 | |
| ※ | 平成18年の制度改正で、被用者保険の被扶養者の方については、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、被保険者均等割を5割軽減することとされていますが、今回の措置はそれに加えて行うものです。 | |
| (※) | 政府管掌健康保険や、企業の健康保険、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。 |
| [例1] | 共済組合の組合員 Aさん(76歳) Aさんの被扶養者 Bさん(75歳) |
→ | 後期高齢者医療制度に加入 |
| → | 後期高齢者医療制度に加入 | ||
| [例2] | 共済組合の組合員 Cさん(75歳) Cさんの被扶養者 Dさん(73歳) |
→ | 後期高齢者医療制度に加入 |
| → | 国民健康保険に加入 | ||
| [例3] | 共済組合の組合員 Eさん(55歳) Eさんの被扶養者 Fさん(75歳) |
→ | 共済組合(変更なし) |
| → | 後期高齢者医療制度に加入 | ||
| ⇒ 「後期高齢者医療制度」の詳しい内容はこちら | |||
| 改正前 | |||
| 負担区分 | 自己負担限度額 | ||
| 外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | ||
| 1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得U (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得T (低所得Uのうち一定の基準に満たない人) |
15,000円 | ||
| 改正後 | |||
| 負担区分 | 自己負担限度額 | ||
| 外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | ||
| 2割 (21年4月〜) |
一般 | 24,600円 | 62,100円 (44,400円) *()は1年間に4回以上限度額を超えた場合の額 |
| 低所得U (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得T (低所得Uのうち一定の基準に満たない人) |
15,000円 | ||
| (注) |
平成20年4月から21年3月までの1年間は、自己負担割合が「1割」に据え置かれます。 また、自己負担限度額も同じく1年間は据え置きとなります。 |
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| ※ | 平成18年の制度改正で、70歳から74歳の方の自己負担(窓口負担)については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。 | |
| ※ | 一定以上所得者(3割負担の方)、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 | |
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→ |
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→ |
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| 負担区分 | 自己負担限度額 (医療保険 + 介護保険) |
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| 70歳〜74歳のみ | 70歳未満を含む | |
| 一定以上所得者 (上位所得者) |
67万円 | 126万円 |
| 一般 | 62万円 (注2) |
67万円 |
| 低所得U (市町村民税非課税) |
31万円 | 34万円 |
| 低所得T (低所得Uのうち一定の基準に満たない人) |
19万円 | |
| (注1) |
毎年8月から翌年7月まで (初回は平成20年4月から21年7月までとなり、自己負担限度額は通常の4/3倍の額になります。) |
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| (注2) |
平成20年4月から21年3月までの1年間は、56万円となります。 (70歳から74歳の方の自己負担割合と自己負担限度額が1年間据え置かれたことに伴う措置です。) |
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